IRSの新しい
ガイダンスでは、研究開発(R&D)税額控除に基づく「還付請求」は、その請求に関連するビジネスコンポーネントに関する広範な開示によって裏付けられるべきであるとしています。このガイダンスでは、税額控除の対象となる活動を行っている各事業部門について、納税者は以下を明らかにしなければなりません:- 行われた全ての研究活動
- 各研究活動を行った全ての個人
- 各個人が発見しようとした全ての情報
この情報は、「文書の提出ではなく、書面で」提供する必要がありますが、納税者が「特定の事実を裏付ける正確なページ」を特定している場合は、文書の提出で十分です。
このガイダンスに添付された情報リリースには、「IRSは、適時に提出された第41条研究費控除の還付請求書にこの情報を記載することを義務付ける前に、猶予期間を設ける(2022年1月10日まで)」と記載されています。このリリースでは、「更なるガイダンスが発行される予定」とし、納税者やその他の関係者がコメントを送ることのできる電子メールアドレスが記載されています。
「還付請求」とは?
この文脈では、IRSは過去に提出した申告書で支払った税金の還付請求について言及しているようです。このような請求は、通常、修正申告書を提出して行います。しかし、IRSが研究開発税額控除に異議を唱える際には、このようなレベルの書類を求めるようになるかもしれません。
研究開発税額控除申請のビジネス要素別内訳
ここで最も重要かつ負担になりそうなのは、R&D税額控除による還付金を請求する納税者が、各「ビジネスコンポーネント」に関連する具体的な努力を分割して請求しなければならないことです。現行の税額控除申請書には、賃金総額、消耗品費総額、受託研究費総額の記入欄がありますが、税額控除申請の裏付けとして、単位ごとの内訳が必要であることは示されていません。
「ビジネスコンポーネント」とは、製品、プロセス、コンピュータソフトウェア、技術、数式、または発明で、販売、リース、ライセンスのために保有されるもの、または納税者の取引やビジネスで使用されるものを指します。解釈によっては、研究活動が行われる「コンポーネント」が数百から数千に及ぶ企業もあるでしょう。各コンポーネント、各コンポーネントのために行われたすべての研究活動、各活動を行ったすべての個人、各個人が発見しようとした情報を特定する書面は、簡単に数千ページに及ぶ可能性があります。
次のステップへの不確実性
IRSが本ガイダンスを発行した形式により、次に何が起こるのかが曖昧になっています。このようなクレジットに基づく還付請求プロセスの変更は、通常、影響を受ける納税者やその他の関係者からのコメントを求める期間を設けて、提案書の形で発表されます。今回のケースでは、内部のメモが公開されており、そのメモに記載されている情報開示を数ヶ月間要求しないことや、コメントは特定のアドレスに電子メールで送ることができることなどが記載された情報公開が行われています。具体的なコメント期間は記載されていません。このリリースには、さらなる詳細が発表されることが示されていますが、その詳細がどのような形になるかは示されていません。
今のところ、R&D税額控除に基づく還付金を請求する修正申告を予定している納税者は、2022年1月10日以降、大幅に高い書類提出義務が課せられる可能性があることに注意する必要があります。研究開発控除を申請する納税者は、この問題に関する動向を注視し、特定の事実や状況に関連する質問があれば、税務アドバイザーに問い合わせる必要があります。今回のガイダンスがお客様の研究開発税額控除申請にどのような影響を与えるかについては、お電話にてお問い合わせください。