メキシコ北部国境地域における経済成長の促進と同地域への企業の参入を図るため、同地域の企業を対象とした所得税及び付加価値税の減税策に関する大統領令が2018 年12月31日に発表されました。2019 年1月1日から施行され、2019 年から 2020 年までの期間に適用されることになっています。
今回の大統領令では、メキシコ北部国境地域における特定の地方自治体の企業に対し、以下のような減税策が適用されます:
- 20% の所得税率
- 8% の付加価値税率
無形資産及び電子商取引から得た所得に関しては、この優遇措置の対象外とされます。また、金融業、人材派遣業及びマキラドーラオペレーションを行う事業者についてもこの税優遇措置の対象外となります。しかし、シェルターオペレーション事業者はこの優遇措置の対象となる可能性が残っています。
同地域内で物を販売する企業あるいはサービスを提供する企業には8%の付加価値税率が適用され、メキシコへ輸入する際に支払われた付加価値税に関しては、この軽減税率の対象外となります。
税優遇措置を受けるためには、企業は以下の条件を満たさなければなりません:
- 前年の売上の少なくとも 90% を北部国境地域で稼いでいること。
- 北部国境地域における 18 ヶ月以上の操業実績があること。
この税優遇措置がどのように適用されるかについて等、追加情報についてはメキシコ国税庁から今後数週間以内に発表される予定となっています。
この大統領令に関する詳細やご質問については、国際コンサルチームまでお問い合わせください。